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離婚の際の慰謝料について
【慰謝料とは】
離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。
【支払いの終期】
養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。裁判所の統計を見ますと、約半数が 50万円〜400万円の間でおさまっています。ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額となります。
【慰謝料の算定基準】
慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。
主な項目は──
1.暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2.精神的苦痛の度合い
3.結婚から離婚までの経緯
4.年齢、社会的地位
5.収入、財産
6.子の有無
7.離婚後の生活状況
これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。
【慰謝料の支払方法】
慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。
【婚姻期間別慰謝料の目安】
総数平均 380.2(万円)
6ケ月未満 >>138.6
6ケ月以上 >>141.6
1年以上 >>169.9
2年以上 >>177.9
3年以上 >>228.0
4年以上 >>229.5
5年以上 >>265.0
6年以上 >>269.1
7年以上 >>311.7
8年以上 >>352.5
9年以上 >>353.7
10年以上 >>435.4
11年以上 >>392.3
12年以上 >>422.8
13年以上 >>436.2
14年以上 >>516.6
15年以上 >>484.8
16年以上 >>523.3
17年以上 >>542.3
18年以上 >>606.1
19年以上 >>528.1
20年以上 >>634.8
25年以上 >>749.0
失敗のない結婚と離婚について
■裁判上の離婚とは
<1>夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき
- 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき
<2>裁判所は、1の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4又は5の場合において、離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。
<3>第770条第2項を準用する第814条第2項(裁判上の離縁における最良棄却条項)は、現行第770条第2項の規定に沿って書き下ろすものとする。
離婚により請求できるもの(女性の場合)
相談者:夫に愛人ができたことから離婚を迫られ、私はやむを得ず先日離婚届に判を押したのですが、夫に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。
弁護士:離婚した場合には、相手方に財産分与や慰謝料を請求することが考えられます。まず、財産分与とは、たとえ名義が一方の配偶者のものであっても、結婚後に二人の協力により取得できた財産を分け合うことをいいます。ですから、あなたが専業主婦であっても、家や預金などについても妻のサポートがあってこそ取得できた財産である以上は、財産分与を請求することが可能です。 つぎに慰謝料とは精神的に苦痛を与えた場合に生ずる精神的損害に対する賠償のことをいいます。あなたの場合には、夫が愛人を作ったことにより精神的に苦痛を被っているので、慰謝料を請求することができるでしょう。
相談者:離婚後であっても、財産分与や慰謝料の請求をすることはできるのですか。
弁護士:できますが、財産分与請求権については離婚成立時から二年で、慰謝料請求権については離婚成立時から三年で、それぞれ時効により消滅します。 したがって、財産分与や慰謝料の請求をするのであれば、できるだけ早いうちにする方がよいでしょう。とくに財産分与については、相手方の財産処分による財産の散逸が予想されるので、できれば離婚成立前にこのような財産分与や慰謝料の金銭問題を解決しておくのはベストでしょう。
相談者:では実際に財産分与や慰謝料を請求するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
弁護士:まず話し合いにより解決することが考えられますが、合意内容については必ず文書にしておくべきです。公証人役場で公正証書を作成してもらうのが一番確実といえます。しかし、相手方が話し合いに応じないときは、時効期間の経過などを防ぐためにも、早急に家庭裁判所に財産分与および慰謝料請求のそれぞれについて調停申立をするべきでしょう。 調停においてあなたと相手方が合意に至らない場合には調停は不調となり、財産分与については家庭裁判所の審判手続に移行し、慰謝料については地方裁判所に訴えを提起することになります。
相談者:今のところ、相手が話し合いに応じそうにないので、早速家庭裁判所に調停申立をすることにします。
離婚後の金銭問題
離婚後の生活で、経済的能力はやはり男女格差があります。
離婚後の生計をどう維持していくのか悩みは尽きません。
それを解決してくれるのが「財産分与」・「慰謝料請求」・「公的な保護制度」です。
■財産分与
離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意しましょう。)
財産分与は4つに分けられます
1.清算的財産分与
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配
2.扶養的財産分与
離婚後 自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる
3.離婚による慰謝料
財産分与に含めて支払われ場合がある
4.過去の婚姻費用の清算
未払いになっている婚姻費用を請求できる
■ 慰謝料請求
離婚の原因に相手に責任がある場合は 慰謝料を請求することができます。
問題なく認められるもの
・ご主人の不貞
・ご主人からの暴力
<関連サイト>配偶者暴力相談支援センター
慰謝料の金額については、協議離婚・調停離婚などの手続きの際に決めていきます
離婚後3年でそれを請求する権利がなくなるので要注意!!
第3者に慰謝料を請求することができます。
- ご主人の浮気相手
- ご近所の主婦による妻の悪評をご主人が信じた場合
- 姑(しゅうとめ)が夫婦関係に過剰に干渉
- 舅(しゅうと)が妻にわいせつな行為をして夫婦関係がうまくいかなくなった場合
■ 公的な保護制度について
離婚したご主人に経済力がなく、また夫婦間に分与する財産がない場合、行政上の保護制度を検討してみましょう
◆児童扶養手当
離婚後に子供を教育する母親に対して 国が一定額の金銭を支給するもの。
◆児童手当
子供が3歳未満の場合 国から支払われます。
◆ひとり親家庭医療費制度
自己負担額を軽減してくれもの。
◆母子福祉資金
一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした制度資金の種類は 事業開始資金や生活資金などいろいろあります。
融資の条件はゆるく利率も低いので、いざというときは受けてみましょう。
◆母子生活支援施設
安い料金または無料で借りられます 福祉事務所でお問い合わせしてください
◆公営住宅の優先入居
母子家庭の場合 優先してもらえる地方自治体もあります
◆税金について
財産分与や慰謝料を相手が支払わなかったり 拒否した場合は強制執行の手続きをとることができます。
国家金を借りて強制的に相手の財産を差し押さえるという制度。基本的には弁護士さんにお任せしましょう。
※費用と手間がかかります
教育費
●夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実父)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。
●費用の支払方法として、毎月定額払い・一年間毎に支払い、一時(一括)払い等があります。最終的に決定した場合は公正証書として正式な公文書に致します。
財産分与
基本的に財産を築くと言う事は、夫が働き妻が専業主婦の場合でも、妻が家庭の事をやってくれているので、夫が毎日落ち着いて働けるものと法的に考えられています。ゆえに、夫名義の財産でも妻名義の財産でも夫婦間の財産に付いては、一緒のものと考えられており、財産の状況やその他の場合によっては、裁判上で争うと妻の生活や子供の生活を考慮して2分の1以上の判決が出る場合も数多くあります。
1.対象となる財産
自動車・住宅・家財道具・預貯金・株式・ゴルフ会員権・各種有価証券・恩給・年金・退職金等と幅広くあります。なお、財産とは、有形・無形なもの全てが含まれます。
※自動車や住宅の場合は、ローンの残債が具体的に何がいくら残っているのかを明確にして算出します。(返済済みの金額も明確にしておく事。)
慰謝料について
法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。
離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。
1.財産分与
夫婦が結婚後に築いた共有財産を、離婚に際し分けること。
共有財産形成への貢献度に応じて配分が変わります。共稼ぎで収入に大きな差がなければ、大抵半々ぐらいとなります。
※結婚後に夫婦で蓄えた共有財産がなければ財産分与はありません。
2.慰謝料
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。
判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。
●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。
●暴力の証拠は病院からの診断書です。
そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。
3.養育費
子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
父母の資産・収入、離婚時点でのこどもの状態、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きくなる性質があります。
弁護士の選び方
弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。
■ 実績のある分野を確認する。
弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。
リスクを詳細に説明してくれる弁護士
あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。
知人から紹介された弁護士
知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。
小さな事務所と大きな事務所の弁護士
結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。
複数の弁護士に相談するのは失礼?
天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。
弁護士の頼み方
書類の準備
弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。
依頼内容を整理する
問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。
正確な状況説明
憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。
希望する解決方向を明確にする
可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう
弁護士費用
弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。
| 弁護士費用の明細 | |
|---|---|
| 相談料 | 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。 |
| 着手金 | 弁護士に依頼する際に支払います。 依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。 |
| 成功報酬 | 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。 成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。 |
| 手数料 | 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。 |
| 実費 | 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。 |
| 日当 | 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。 |
| 顧問料 | 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。 |
| ※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。 | |
弁護士の報酬基準
日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。
相談料
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額 |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上25,000円以下 |
民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 3% | 6% |
<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。
経済的利益の額とは・・・
原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。
例
あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。
1. 着手金はいくらになるか?
800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円
着手金=24万円+25万円=49万円
2. 報酬金はいくら?
回収できた金額が500万円の場合
300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円
報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。
注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。
また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。
料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。
費用交渉の余地
裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。
日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。
費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。
弁護士に相談するとき
30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内
弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。
協議離婚合意書などの書類作成費用
財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。
離婚調停の代理人として依頼する場合
調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。
・着手金として、200,000円〜500,000円
・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算
調停成立の場合
弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます
調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合
調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様
裁判で勝訴した場合
弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。
裁判所の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 | 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 |
|
||||||||
| 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額 | |||||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |||||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5〜10万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) | 10万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||||
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