強姦:被告に懲役23年求刑 JR車内性的暴行
『JR東海道線を走行中の電車内で3月と4月、女性乗務員に性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)罪などに問われた川崎市川崎区桜本1の飲食店従業員、今井卓哉被告(34)の公判が1日、横浜地裁(村上博信裁判長)で結審した。検察側は「公共交通機関で犯行に及び、社会的影響も大きかった」と、懲役23年を求刑した。弁護側は「3月の事件は強姦の意思がなかった」と強制わいせつ致傷罪を主張、今井被告は「私の心の弱さがすべての原因」と述べた。判決は22日。起訴状などによると、今井被告は3月27日、女性乗務員をトイレに連れ込み、暴行目的で首を締め付け2週間のけがをさせた。4月2日には「静かにしろ、殺すぞ」と脅し、別の女性乗務員に性的暴行を加えた。』
弁護側の「強姦の意思がなかった」という主張は、何を根拠にして言っているのだろうか?
「強姦とは」
暴行又は脅迫を用いて女性の性器に男性が性器を挿入する行為(強姦)をした男性を処罰する犯罪類型。性犯罪の中で最も重い犯罪
「強制わいせつとは」
13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為を行うと強制わいせつ罪になります。また、13歳未満の男女に対して、わいせつな行為を行った場合にも同様の罪になります。
「わいせつとは」
わいせつ(猥褻)とは、事実概念としては、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをいう。法的概念としてのわいせつとは、判例によれば、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義される。具体的にわいせつとみなされる人体の部分は、陰部、陰毛、肛門及び女性の乳首である。わいせつ性を帯びた物のことを「わいせつ物」、わいせつ性を帯びた行為を「わいせつ行為」という。 ここでは、法的概念としてのわいせつ(猥褻)を中心に記述する。
「毎日Jp」より抜粋
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080902k0000m040038000c.html
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